七月五日

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 三時間の休憩コースで入った為に、あまりモタモタしていると時間が無いという事もあって、彼女は馴れたように服を脱いでお湯が溜まるまでの間、シャワーで汗を流した。  他のこの年代の女の子はどうか知らないけれど、というか、知っている方がおかしいけれど、友香ちゃんの体つきは『少女』と『女性』の境界線があるとすれば、間違いなく後者に寄っている。  勿論、この四月に誕生日を迎えて十七才になったばかりの彼女に対して『女性』というにはまだ早いと法が言っているわけだけど、実際問題、そこに差はあるのだろうかと思ってしまう。  つまり、成人女性に欲情するのと、十七歳の友香ちゃんに欲情するのは同じではないかと考えられた。  良い加えるなら、まるで少女のような身体つきの成人女性に対して欲情するのと、存分に発達し身体の隆起を施した身体つきの十七才の少女に欲情するのはどちらが罪なのかという話だ。  勿論、法は後者を罪と選ぶだろうが、それは内面の話であり、『十七才』というただの数字のせいでもある。  それなら、友香ちゃんの十八才の最後の日と、十九歳の最初の日ではどうだろうか?  内面は一日では変わらない。それなら罪と定めるのは年齢というただの数字でしかない。  別に現行の法に対して訴えたいわけじゃない。  そんな風に小難しい面倒な事を考えていないと落ち着かなかっただけの話だ。
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