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死刑・・・死をもって刑罰とするのは、実は最も古い刑のかたち。
だが、昔は罪の重さにより、死刑のやり方が違った。重罪人には苦しんで死ぬ刑を、軽犯罪者には苦しまずに死ねる刑を執行した。
現代においては、ほとんどの場合、死刑はただ1種類のみである。
令和X年、増え続ける凶悪犯罪者を収監する刑務所の不足が現実化した。また、刑務官のなり手不足も常態化した。そして、刑務所予算も底をついた。
ここに至り、国会は刑法を改正した。無期懲役を廃止し、懲役7年以上は2級死刑とした。刑が確定後半年を過ぎた死刑囚には、以後の予算割り当てを無しとした。これにより、年間、百億円以上が節約されるはずである。
死刑廃止を訴える人権団体もあるが、彼らにも金の問題は解決できない。税金で重犯罪者を養う事の是非が問題なのだ。金は人権に優先する政府課題であった。
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