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「不貞防止法」
(二〇××年六月十五日法律第六六六号)
第一章 総則
(目的)
第一条 此の法律は、恋愛の環境の整備を助長すると共に、恋愛の福祉を阻害する怖れのある行為を防止し、以て恋愛の健全な育成を図る事を目的とする。
(定義)
第二条 此の法律に於いて、次の各号に掲げる用語の意義は、夫々当該番号に定めるところに因る。
一 恋人 恋姻届に記載された男女両名の関係性を言う。
二 夫妻 婚姻届に記載された男女両名の関係性を言う。
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第六章 恋人及び夫妻の義務
(純潔)
第四十八条 何人も、法務省に因り認定された恋人及び夫妻以外の人物と性的交渉を持ってはならない。
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第八章 罰則
第百八条 恋人及び夫妻の一方は、配偶者に不貞な行為があった場合、関係性の破棄の訴えを提起出来る。
2 猥りに不義な性的交渉を持ち、夫妻関係を著しく損なった者は、五年以下一月以上の禁錮に処する。
……………………。
「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律改定版」
(一九四八年七月十日法律第百二十二号)
最終改正:二〇××年二月二十六日法律第四八号
第一章 総則
(目的)
第一条 此の法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を維持し……。
(用語の意義)
第二条 此の法律に於いて「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業を言う。
一 キャバレー其の他設備を設けて客にダンスをさせ、且つ、客の接待をして客に飲食させる営業。
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九 遊郭、茶屋其の他設備を設けて客の性的昂奮をそそる怖れのある遊戯をさせる営業。
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第四章 性風俗関連特殊営業等の規制
第一節 性風俗関連特殊営業の規制
第一款 店舗型性風俗特殊営業の規制 撤廃
新第一款 遊郭及び茶屋の業務の適正化に関する規則
(営業等の届出)
第二十七条 遊郭及び茶屋を営もうとする者は、厚生省の審査を受けた上で……。
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(特例)
第三十三条 遊郭及び茶屋にて執り行われた性的交渉は、「不貞防止法」に定められた不義不貞な行為とは見なされないとする。
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「探偵業の業務の適正化に関する法律」
(二〇〇七年二月二十二日令第十九号)
最終改正:二〇××年七月一日令第五六号
第一章 総則
(目的)
第一条 此の法律は、近年増加する刑事事件、殊に夫妻関係に於ける不貞を調査する者として、能率的に其の任務を遂行するに足る探偵営業を定める事を目的とする。
(探偵の責務)
第二条 探偵は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、客及び警察組織の依頼に応じ、民事、刑事事件を問わずこれを解決する事を責務とする。
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(探偵免許)
第八十八条 探偵業を営もうとする者は、公安委員会の探偵免許を受けなければならない。
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