B級刑務所2

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第3.C型肝炎について C型肝炎ウイルスに感染した経緯を以下に敷衍する 拘置所での入浴時間は15分と決められており、じゆんばんに2名が浴槽につかりその後 、身体を洗う場所に移動する。風呂用のいすに腰掛け身体を洗う。 正面には鏡が設置されており、鏡の上部にはT字剃刀が引っ掛けてある。この剃刀を使用しなければならなかった。行刑法ではみだりに変貌を変えてはならないと言う規則があり、髭を伸ばす行為は遵守事項に反することになる 当時、剃刀の使い回しは刑務所でも同様であった。剃刀は連続使用されるため徐々に切れにくくなる。それでも髭をそらなければならない。刃の数は1枚で少しでも横に動かすと皮膚が切れ出血を生ずる。入浴時間が制限されているため急ぐ必要があり、髭剃りの際に顔面から出血する被収容者が多数散見された。 夥しい肝炎ウイルスが付着した剃刀は次から次へと使い回されるという不衛生な行為が ごく普通に行われていた。 当時、原告は肝炎ウイルスに関する知識は全く無かった。しかし公務員である刑務官は 集団予防接種の通達から当然、肝炎ウイルスの感染を予見できた、又は十分に認識していたと考えるのが相当である。公務員が注意を欠いたため発生したという性質のものではなく、法務省における法的性質、即ち行刑施設の管理運営上の行為で、不法行為を容認した国家は責任を免れない。 入浴時の原告と刑務官との会話を記載する 原告 「すみませんが、剃刀が切れないので交換してもらえないでしょうか」 刑務官 「お前、血が出ると言うことは切れるということや、辛抱せんかい」 このような不適切な発言に対し、従わざるを得ない環境下であったことは施設の関係上から容易に推察できる、本件の示す公権力の行使である 第4.証拠 本国では1992年より医療機関でのインターフェロン治療が認められることになった。 しかし国民健康保険の適応外であった為、原告は治療費の捻出に困難を極めた。 家族と相談をして翌年の1993年より、原告はインターフェロン治療を開始した。 堺市民病院カルテ参照(甲1号証) 当時のインターフェロン治療は副作用が激しく、脱毛、発熱等、仕事に支障をきたすまでとなり、半年間という治療継続期間を満了することなく、3ヶ月で治療を断念した。 此の度、C肝特措法の期限が平成30年に延長されたことから、半年に亘り経過観察を行った。 その結果2014年11月の血液検査においてはS/CO値は14.3と高力価を示していた。 (甲2号証)2016年6月の血液検査では、C型肝炎ウイルスは検出されなかった。 (甲3号証) C肝特措法では既に治癒した者についても当事者適格を有するとするが、国の過失によって感染した者は全てが救済対象になると考慮要素の範囲は拡大されるべきである 感染したと考えられる1989年前後の献血記録について請求の趣旨を述べ近畿赤十字血液センターに開示を依頼したところ、1999年までの記録しか遡及できない旨の返答であった。当該資料が本訴訟に及ぼす影響は非常に大きい、因果関係を特定する上で重要な資料と位置づけられるため職権による調査の嘱託を申し出る。 原告は治療費の捻出等、経済的、肉体的、社会的な損害を被った。 上記理由により、原告は被告に対し、C肝特措法に照らし、国家賠償法1条1項に基づき 金2000万円の支払いを求める。本件確定判決の翌日から支払い済みまで年5分の割合による金利を支払え。 証拠方法 甲1号証  堺市立病院のカルテ(複写) 甲2号証  医療法人  ○○内科医院の検査結果報告書(複写) 甲3号証  近畿大学付属病院の検査結果報告書
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