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その後、哲也は地元の市役所に特設されている「無料法律相談所」を尋ねていた。
『磯村さんが保証された時の契約書はこれだけですか?』
弁護士でも有る、相談員が哲也に尋ねていた。
「そうです、そこには(金壱百万円の手形貸し付け)と、金額に関するところは、100万円とだけしか記載されていないでしょ?」
「しかも、私以外の連帯保証人の名前が、4人も記載されているのに、私にだけ弁済請求されてるみたいでしょ⁉」
『連帯保証人という連帯の意味は、弁済金額をその保証人の数で分担すると言ったものではありません。だから、債権者から請求された正当な金額が弁済金額になります』
「だけど、契約の時にヒフミ商事のセールスにハッキリと説明されたんですがね?」
『そのような説明文章が、特約として交わされたんですか?・・つまりそれを証明する書類か、何かをお持ちなんですか?』
「いいえ・・でもセールスは知ってるはずです!」
『セールスは、調停や裁判になると、その言葉は否定しますよ・・』
『それより、これは?・・ この(債務者の全ての債務を保証する)と言った、この全て、て何でしょうかね?・・100万の他にも、債務が存在すると言うことですかね?』
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