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反対意見が飛び交う中可決された新しい法律ができてから十数年。今では馴染んでその制度を利用する人は国民の過半数を超える。戸籍法107条が変わり、「18歳以上で氏及び名を変更する者は改名届け出を各自治体に届けださなければならない」と記された。以前は変更許可申立書と戸籍謄本、改名が必要な理由を証明する書類を用意し、家庭裁判所に申し立てなければならない。また申し立てたとしても許可されなければ改名することができない。大昔の日本では人生の節目によく名前を変えていた。かの有名な豊臣秀吉もその人生で5度も改名していた。しかしながら明治維新以降国が国民を管理するようになり、システムのために名前で国民を管理するようになった。その後150年ほど経ち、国民一人一人に番号が配られ、今度はその数字で管理するようになった。それにより名前で管理しなくてもよい時代となり、その中で改名をより気軽にできるよう求める人々が増えた。また以前の変更方法では15歳以上であれば1人で申請できた。しかし今後の変更方法では気軽に行う分責任が出るため、18歳以上からしか家庭裁判所の許可なく変更できない。よって15歳までは以前の方法なのでよほどの理由がない限り18歳まで待つ人がほとんどだ。そんな世の中で18歳になった若者たちにとっての改名とは…。
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