第六話 失業給付の基本のキ 〜受給資格ってナニ?編〜

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第六話 失業給付の基本のキ 〜受給資格ってナニ?編〜

 引き続き、雇用保険のお話です。  雇用保険に加入していても、受給資格が無いと受給出来ないのが、失業給付。  では、受給資格が有るとか無いとか、どうやって判断するの?という事に焦点を当ててみようと思います。  基本的な考え方は、月に11日以上出勤した月が満12ヵ月以上有れば、受給資格が付きます。  普通に1年間働いていれば、まずは大丈夫でしょう。  ただし、パートさんとかアルバイトさんとかで、もともと出勤日数が少ない方は要注意。 「月に11日以上」の「月」とは、暦の一月じゃないからです。  退職した日から遡って、1ヶ月毎に区切られた月なのです。  シフトが、月初めとか月末に偏っている月が有ると、区切りによっては「11日以上」を満たさなくなってしまう事がありますから、ご注意下さい。 (月末退職の場合は、結果的に暦月と同じになる事もあります)  ここでの注目ポイントは。  離職理由によっては、1年未満でも受給資格が付く場合もあるという事です。 それを、「特定受給資格者」と「特定理由離職者」といいます。  ひどく似たような名前で、ややこしいですね。  なんで、こんな名前にしたんでしょ?  もっと分かりやすくしたら良いのに。  おっと。つい心の声が……  この2つの、特定なんちゃらについては、半分の期間で受給資格が付くんですね。  具体的にいうと。 「特定受給資格者」というのは、倒産とか解雇、あとは、45時間を超える残業が3ヵ月以上続いたとか、本来支払われるべき賃金の3分の1を超える金額がお給料日に払われない事が2ヵ月以上続いたとか。  簡単に言うと、会社側に非があるケース。 「特定理由離職者」とは、怪我や病気でその仕事が続けられなくなったとか、配偶者の転勤に伴い転居したら通勤が不可能とか。  所謂、労働者側の都合なんだけど、やむを得ないと定められているケース。  それぞれ、理由によって窓口で求められる書類が違うようなので、保険期間が1年未満でもとりあえず相談に行った方がいいと思います。  余談ですが。  雇用保険って、めちゃくちゃお得な保険なんですよ。  私も給与を担当した時に知りましたが、掛金は収入の1,000分の3〜4です。  10万円のお給料に対して、300円〜400円の負担って事です。  事業主はその倍くらいの負担なのですが、それでもそんなに高額ではないかな、と。  それに、健康保険や年金と違って、収入に対して保険料が決まるので、収入が減った時は掛金も少なくなります。  これは、入れるなら絶対入っておいた方がいいと思います。(というか、加入要件を満たせば入るのが義務なんですけど…… )  それに、雇用保険の制度って、実は、失業給付以外にも色々あるんですよ。  育児休業を取得した時の育児休業給付とか、介護休業を取得した時の介護休業給付、60歳からお給料がグンと下がった人が貰える高年齢継続給付とか。  手続きする方は、正直なところ面倒に思う事もあるのですが、割りの良い保険だなと思うわけです。    きっと、日本は働く人に対して失業する人が少ないから、これくらいの掛け金で賄えるんでしょうね。
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