第五話 失業給付の基本のキ 〜いつになったら振り込まれるの?編〜

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第五話 失業給付の基本のキ 〜いつになったら振り込まれるの?編〜

 雇用保険の離職票が届いたら、ハローワークで受給の手続きをしましょう。  ハローワークに行くと、まずは「求職の申込み」をします。  簡単にいうと、お仕事探しの会員登録みたいなものですね。  給付金の手続きだけしたいのに……と思われる方もいるかもですが、それは出来ない仕組みになっているのです。  何故かというと。  失業給付は「働く為にお仕事探してをしてるけど見つからない」状態じゃないと受給出来ないからなんです。  なので「結婚して専業主婦になるからもう働かないのー」とか「病気が見つかってすぐに入院するんだ…… 」なんて場合は、残念ながら手続き来ません。    因みに、怪我とか病気、妊娠出産などで、すぐに働けない場合は「受給期間の延長手続き」といって、有効期間を伸ばしておく手続きが有ります。  話を戻しますね。  求職登録が済んだら、いよいよ受給手続きになる訳ですが、退職理由によって手元に給付金が振込まれる時期が大幅に違います。 「自己都合で辞めると3ヵ月待たされる」という話は聞いた事がある方も多いのではないでしょうか?  間違ってはいないのですが、実際のところを説明していきましょう。  受給手続きをすると、まず最初に待機期間が7日間有ります。  これは、離職理由に関わらず、手続きした方全員に設定される期間です。  ここで、具体的な例で見ていきたいと思います。  6月末日で退職し、離職票が11日頃届いたとします。  その離職票を持って、7月13日に手続きをしたとすると、7月13日から7月19日までが待機期間です。  ただし、全く働いてない日で7日間カウントしますので、元の会社で引き継ぎをしたりすると、その日数分後ろにずれ込む事になります。    そして。  待機期間の後が、重要ポイント!  その後の流れが、離職理由で変わってくるんですよね。  自己都合退職以外の場合は、7月20日からの失業に対して給付金の対象期間になります。  が、離職理由が、自己都合退職の場合には、7月20日から10月19日までが給付制限期間となります。  10月20日以降の失業に対してじゃないと、失業給付の基本手当は支給されないんです。    次の重要ポイントは「認定日」!  手続きをすると、この日に来てね、と「認定日」の予定表をくれると思います。  実は、「認定日」はとっても大事。  この日は、ハローワークに忘れずに行かなくてはなりません。  失業の認定を受けないと、給付金が振り込まれ無いので、絶対に押さえておかなきゃです。  手続きしてから3週間前後で、初回の認定日が来るのが一般的な流れなのですが。  その後も、4週間毎にやって来ます。  そして、認定を受けると、やっと振込まれる金額が決まります。  確定した給付金は、認定日から1週間くらいしないと自分の口座に振込まれないのです。  なにを言いたいかというと。  会社都合で辞めた人(給付制限が無い)でも、最初に手元に給付金が振り込まれる迄には、約1ヵ月かかるという事です。  7月13日 手続き開始  8月 3日 初回認定日(3週間前後) 8月10日ごろ 振込み  みたいな流れになるのです。    自己都合で辞めた人だと、プラス3ヵ月ですからリアルに4ヵ月近くかかってしまうんですよね。  なので、手続きは早い方がいいのです。  前の章で「仮手続き」にメリットがあると言ったのは、この辺りにも関係してきます。  稀に、退職してから暫くして「失業給付はいつ振り込まれるんだろ?」って、会社に電話してくる方がいらっしゃいますが……  失業給付は、ご自分で手続きするものです。  会社が代わって手続きする事は無いですし、退職したら自動的に進んで行くものじゃありません。    離職票が届いたら、まずはハロワに行って下さいね!  そして、認定日が決まったら、忘れず行って下さいね!    長くなったので、受給資格のお話は次に持ち越そうと思います。
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