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 誹謗中傷による罪名と実刑は、「脅迫罪」「名誉毀損罪」「侮辱罪」など。  脅迫罪は、刑法222条では、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」とある。  脅迫罪には、未遂処罰規定がなく、脅迫の対象となった相手が、実際にその書き込みを認識した時点で犯罪が成立する。  脅迫となり得る文言は、例えば、「死ね」「殺してやる」「一家全員殺傷してやる」「●●を殺してほしい、レイプしてほしい」etc……。  名誉毀損罪は、刑法第230条に「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず3年以下の懲役もしくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければならない」とある。  侮辱罪は、刑法231条で「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する」とある。 「バカ」「アホ」「デブ」などとののしること、「あいつは仕事ができない」「性格が悪い人間だ」などウワサすることが、侮辱罪に該当する。  警察は、誹謗中傷の事件化に積極的に乗り出していて、ネット上の匿名の反抗でも犯罪として立件され、投稿者は逮捕される可能性が非常に高まってる。
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