7 違う立場、同じ権利

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7 違う立場、同じ権利

 二人が出た後のリビングは、遺言状公開の後とは思えない状態になった。文子は泣きながら亮平を(ののし)って、親戚たちも小声で話している。  「弁護士(せんせい)。桐生さんが言ったことはなんですか」  周りの騒ぎを無視した幸奈の質問に、弁護士はバッグから手帳を出すと遺留分と書いた。  「遺言書で相続がないか、少ない場合に行使できる権利です。条件はありますけど、桐生氏が言ったとおりの割合です。  桐生氏は非嫡出子ですから、以前の相続割合は嫡出子の二分の一だったんですけど、現在は同額です」  「ひちゃくしゅつし?」  幸奈は首を(かし)げた。不思議そうな幸奈を見た弁護士は、さらに二つの単語を書いた。  「婚姻(こんいん)……結婚していない男女から誕生した子供です。結婚した男女間なら嫡出子になります。  法律が変わりまして、子供の相続割合に親の事情は無関係になりました」
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