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2.9 著作者人格権
編集長のアズマです。今回は著作者人格権について話します。
前回、著作権を手放すという話をしました。しかし、著作権を手放しても、著作者人格権は消えないということをご存知でしょうか。著作者人格権とは、具体的に言えば以下のような権利です。
・公表権
・氏名表示権
・同一性保持権
・名誉声望を害する方法での利用を禁止する権利
公表権については公表してない作品に対する権利なので、私の場合は関係なし。氏名を表示する権利と、無断で修正されないことを要求する同一性保持権は、私は放棄を明言しているので、関係なし。唯一私に関係するのは、名誉声望を害する方法での利用を禁止する権利です。
これは簡単に言うと、作品が著作者の名誉を害するような方法で使用されることを禁止する権利です。つまりは、作品を吊し上げみたいな格好で公開し、アズマを誹謗中傷する、みたいな使い方は禁止できる、ということです。著作権は放棄しても、私はこの権利は手放していません。
著作権と言っても、それはいろんな権利を含み、また、放棄したからと言っても、禁止されていることはあります。創作物を世界に発信している私達は、著作権について学んでいかないといけないでしょう。
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