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case:Aさんと死後結婚したEさん
Aさんは若くして一流企業の取締役を任されていたが、不慮の事故で亡くなった。
彼は幼い頃に両親を亡くしており、自分も事故死をする可能性を考え、遺言で死後結婚を望んだ。
顧問弁護士が死後結婚の手続きを行い、Eさんが結婚相手として選ばれる。
Eさんは子供を望んでいたが、両親の不仲を見てきた過去から結婚はしたくないと考えていた。
死後結婚は、相手が死者であることを除けば、普通の婚姻と変わらないらしい。
記入する書類は一般的な婚姻届。既に生前、故人は名前他自分が記入する欄を埋めておく。
弁護士がEさんに書いて貰った婚姻届は、Aさんの記入済みのものだ。
Eさんと弁護士により役所に提出、受理された婚姻届をもって死後結婚は成立した。
結婚後、EさんはAさんの遺言に従い、人工受精で彼の子供を授かることに。
妊娠や出産にかかる費用は全てAさんの遺産で賄われる。
勿論、その後の教育にかかる費用も、遺産から出して貰えるらしい。
Eさんが死後結婚をして5年。
科学技術により授かった子供は4歳になるという。
Eさんは母親の顔をしていた。
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