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僕は、生きる権利も死ぬ権利も【本人の権利】だと考えています。
そして、本人に意思確認できない状態かつ、回復の見込みが限りなく低い場合は、入院費用などを負担する人物に【生殺与奪の権利】を与えるべきだと考えます。
残念ながら、日本では、生きる権利のみが認められ、死ぬ権利と死を選ばせる権利は認められていません。
延命治療の場合は、家族の判断で受けさせない事は選択できるそうです。
ただし、延命治療を受けさせると一度決めてしまうと、キャンセルはできなくなるそうです。
また、スイスなど一部の国では、安楽死が認められていますが、厳正な条件と審査があり、誰でも【死ぬ権利】が行使できる訳ではないそうです。
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