lawpedia 第十二章第百四条の項(抜粋)

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 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利を守るためには、善いことをすれば報われる社会の実現、悪事を働いた者が正当に罰せられる社会の実現が必須。  宗教によって行動を制御することができない無宗教の国では、法で国民を規制するしかない。  個人が法にのっとらず義憤にかられて特定個人に罰を加える事態を生じさせないため、独りよがりな正義によって暴走する国民の心に倫理観と冷静さを蘇らせるため、時に誤った方向に発動する同調圧力を排除するため、日本国憲法第十二章第百四条は生まれた。 『なぜ、あの悪党が罰せられないのか』  国民のこの憤りを放置すれば、国民の不満が募り、国や法への不信が募り、それらはやがて国民から、真面目に努力する意欲を奪ってしまうだろう。その事態を生まないために、日本国憲法第十二章第百四条は制定されたのだ。  『あの悪党』が実際に悪党であり、国民の過半数がその者への罰を望んでいた場合、その悪党を罰する社会システムを構築するために。  誠実に努力する善良な者が報われる社会を実現するために。 関連法  積善積悪応報法
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