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積善積悪応報法(第十二章第百四条 関連法)
第一条
大善を行なった者には、一人の大罪者に対して死その他の方法によって罪を贖わせる権利が与えられる。
第二条(大善と大善者)
大善を行なった者を大善者とする。
大善とは、
一 国民の生命を直接的行為で百以上救うこと
二 国民の生命を間接的に千以上救うこと
三 国民以外の人間の生命を直接的行為で二百以上救うこと
四 国民以外の人間の生命を間接的に二千以上救うこと
五 国民および国民以外の人間の命を救った場合には、救った国民の生命に特定の係数(二)を乗じて、三項、四項と同様の判断を行なう
六 その他、公共に多大な益をもたらし、かつ、その行為によって、行為者が受益していない場合、日本国憲法第十二章第百四条関連行政庁の判断によって、その者を大善者とみなす。ただし、救命行為によって報酬を得ている医療関係者や公務員等には、その業務によって大善者となる権利は与えられない。
七 大善者となる権利は、日本国籍を有する者にのみ与えられる。
第三条(大善者の選定)
国民行動蓄積データ(以降、国民ビッグデータと呼ぶ)を元に、第十二省百四庁第一係が管理する人工知能AI-12-104が大善者の候補リストを作成。そのリストに基づいて、同係が調査の上、決定する。大善者の数に上限はない。
第四条(大善者の贖罪執行権の有効期限)
大善者に与えられた大罪者への贖罪執行の権利の有効期間は、権利確定の日から十年間とする。
第五条(権利の放棄)
大善者は、大罪者に対する贖罪執行権を放棄することができる。
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