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第六条(大罪指定者と大罪者)
大善者に贖罪の実行を指定された者を大罪指定者とする。
大罪指定者に関しては、第十二省百四庁第二係が綿密な調査を行なう。
大善者の認識する“罪”に誤認誤解がないことが確かめられた場合、大罪指定者の罪が確定し、大罪指定者は正式に大罪者となる。
その場合にのみ、贖罪が執行される。
第七条(大罪者の選択)
大善者が贖罪を行なわせたい大罪指定者を持たない場合、大善者は、第八条に定める十二名リストまたは百四名予備リストから大罪者を選ぶことができる。
第八条(十二名リストと百四名予備リストの作成)
十二名リストおよび百四名予備リストは、年に一度行われる国民投票を元に作成される。
国民が死を望んでいる者、罰を受けるべきと考えている者の上位十二名の名簿を十二名リスト、上位十三位から百十六位までを百四名予備リストとする。
十二名リストに掲載される者は、第十二省百四庁第二係が大罪内容について調査を行ない、冤罪でないことを確認した者とする。
十二名リストに欠員が生じた場合、同係は、百四名予備リスト筆頭の者を速やかに調査し、その者が行なったとされる悪行が冤罪でないことが確定した場合、その者を百四名予備リストから十二名リストに移動する。冤罪であった場合は、その者を百四名予備リストから削除する。
第九条(十二名リストおよび百四名予備リストの閲覧)
十二名リストおよび百四名予備リストは、第十二省百四庁の閲覧権限保有者の他には大善者だけが閲覧できる。
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