積善積悪応報法(第十二章第百四条 関連法)

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第十条(関連行政庁とその職務) 第十二省百四庁を設置する。 日本国憲法第十二章第百四条に関する行為は、第十二省百四庁が行なうものとする。 第十二省百四庁に、国務大臣は置かない。 ・第十二省百四庁第一係(大善者選出担当) 大善者の選出と調査、確定を行なう。 人工知能AI-12-104が作成した大善者候補リストに掲載された者の調査を実施。 大善者候補が行なった、大善以外の行動を調べる。その行動に罪があり、その罪が候補者の大善の内容を殺ぐものであった場合、当該候補者を候補者リストから削除する。 問題がなかった場合、当該候補者を大善者とする。 また、大善者が大罪者に強制贖罪を求めるに至った経緯、事情に関して、大善者の側の瑕疵の有無を含めて調査し、その妥当性を判断する。調査結果から、大善者に贖罪執行の権利付与の是非の判定を行なう。 国民行動ビッグデータの管理者も同係に置く。 ・第十二省百四庁第二係(大罪者の調査担当) 大罪指定者の調査を行なう。 大善者が指定した大罪者が贖罪執行にふさわしい大罪者であるか否かを調査する。 大善者による誤解、誤認による冤罪を避けること、情状酌量の可能性を探ることを任務とする。 大罪指定者が大罪者と確定した場合、贖罪執行の賛否に関して、大罪者の近親者、友人、同僚等の意見の聴取(大罪者の関係者百人アンケート)を実施。 贖罪執行の賛否に関する結果を大善者に通達する。 大善者が指定した贖罪対象者が十二名リストに掲載されている人物であった場合は、贖罪対象者の調査は不要。関係者百人アンケートの実施も不要。 百四名予備リストに記載のある者であった場合は、関係者百人アンケートの実施は不要。
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