積善積悪応報法(第十二章第百四条 関連法)

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・第十二省百四庁第三係(十二名リストの作成および百四名予備リストの管理担当) 十二名リストおよび百四名予備リストの作成を行なう。国民投票の結果をまとめ、上位十二名の調査を行ない、冤罪であった場合は十二名リストから除外する。 十二名リストに欠員が生じた場合の対応(第八章)も同係で行なう。 ・第十二省百四庁第四係(贖罪の執行担当) 贖罪は、大罪者が十二名リスト掲載者であった場合を除き、第二係の調査で、大罪指定者が大罪者であることが確定し、贖罪相当の結論が出た場合に限り、執行される。 贖罪内容は、死。もしくは全財産没収。もしくは無能力者指定。その他、大善者に特に希望があった場合は、可能な限り、その希望を容れる。 日本国憲法第十二章第百四条にのっとった贖罪の執行は、刑事罰の対象とならず、民事訴訟の対象とならない。 第十二省百四庁第四係は、贖罪執行完了と同時に、警察、検察に、その情報を連携する。 ・第十二省百四庁所属員の身分 第十二省百四庁の所属員は、秘匿を旨とする。身分証明書、各種機関への提出書類、名刺等に第十二省百四庁の名称を記載することはできない。適宜、他省他庁所属員を名乗ることを許可する。 第十一条(情報公開) 第十二省百四庁の贖罪執行実績が公に公開されるのは、贖罪執行の二十年後とする。 百四庁第三係の調査において、国民投票で上位者に選ばれた者の冤罪が確定した場合は、その都度、官報にて報告する。
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