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「この作品は著作権法で保護されています」
「著作権は主催者に帰属します」
これらの記述はほとんど意味がない。
著作権に関する訴訟の判例を調べればわかる。
問題点は、何が保護されているのかを記述していないことだ。
著作権には、わざわざ記述しなくても守られる「著作者人格権」と、具体的に記述して管理しなくてはならない「著作財産権」に分けられる。
何を保護しようとしているのか、主催者に帰属させようとしているのは
どんな権利なのかを記述しなくては、「世の中には法律があります」といっているのと同じことである。
キャラクターデザインの訴訟は件数が多くて、泥沼化する。
少なくとも保護する絵柄の範囲を具体的に記し、公開する期間と地域を明記しなくては機能しない。
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