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法律 非労働者処置法
非労働者処置法
それは、二十歳以上八十歳未満で学生以外において十四日間以上連続して働かない日が続けば殺処分を受けるという実に理不尽な法。
働かざる者喰うべからず、その究極制度が「働かざる者生存するべからず」というものだ……。
また、その「働かない者」を庇った者も公務執行妨害で同様に殺されるのだ。
※以下
【非労働者処置法】
(目的)
第一条 この法律は、国民が、非労働において破たんすべき性質のものであるのにかかわらずいたずらに関係者の射幸心をあおり、国家の経済的な損失を与えるに至るものであることにかんがみ、これに関与する行為を禁止するとともに、その防止に関する調査及び啓もう活動について規定を設けることにより、非労働がもたらす社会的な害悪を防止することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「非労働」とは、二十歳以上八十歳未満学生以外において金品(財産権を表彰する証券又は証書を含む。以下この条において同じ。)を得る為に事業主と雇用契約を交わす、あるいはその事業主として収益を得る為に労を行わない行為の事をいう。
(非労働の禁止)
第三条 何人も、雇用契約を拒否し、若しくは十四日間以上休職し、若しくは自ら資本を持って起業せず、又はこれらの行為を助長してはならない。
(国及び地方公共団体の任務)
第四条 国及び地方公共団体は、非労働の防止に関する調査及び啓もう活動を行うように努めなければならない。
(罰則)
第五条 雇用契約を拒否し、若しくは十四日間以上休職し、若しくは自ら資本を持って起業せず、又はこれらの行為を助長する行為をした者は例外なくその場において殺処分に処す。
第六条 国及び地方公共団体が、非労働の防止に関する調査及び啓もう活動を行う行為に対し妨害行為を行った者は同様に例外なく公務執行妨害として、その場において殺処分に処す。
附則 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
(令和十五年五月十一日法律第六〇三号)
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