7 検視と検死

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7 検視と検死

検視 「検視」は、遺体や周囲の状況を調べて、犯罪の疑いがあるか判断する刑事手続で、本来、検察官が行うとされています。警察官による代行も認められていて、検視官が行います。検視官は、刑事経験を10年以上または殺人事件の捜査を4年以上経験し、警察大学校で法医学を修了している警視・警部が任官します。実際には、検視が必要なすべての遺体に対応するのは難しいので、一般の警察官が代わりに行うことが多いです。 検死とは 検死は、法律用語ではなく、「検視」と「検案」「解剖」の3つを包括した言葉です。同じ読み方で漢字も似ているので、検視と同じ意味合いで使われることが多いです。 検案 「検案」は、監察医、法医学者などの医師が、遺体の外表面を検査し、病気の既往歴や死亡時の状況などから、死因や死亡時刻を医学的に判定します。 解剖 「解剖」は、死因や犯罪性を検視・検案では判定できないときに行います。司法解剖と行政解剖、新法解剖の3種類があります。司法解剖は裁判所の許可、行政解剖は遺族の承諾が必要です。新法解剖は、警察署長や海上保安部長などの判断により、遺族の承諾を得られなくても行えます。
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