Introduction

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 昭和二十九年法律第六十一号 関税法  (趣旨)  第一条 この法律は、関税の確定、納付、徴収及び還付並びに貨物の輸出及び輸入についての税関手続の適正な処理を図るため必要な事項を定めるものとする。  (定義)  第二条 この法律又はこの法律に基づく命令において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。  一 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に(保税地域を経由するものについては、保税地域を経て本邦に)引き取ることをいう。  二 「輸出」とは、内国貨物を外国に向けて送り出すことをいう。  三 「外国貨物」とは、輸出の許可を受けた貨物及び外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)で輸入が許可される前のものをいう。  四 「内国貨物」とは、本邦にある貨物で外国貨物でないもの及び本邦の船舶により公海で採捕された水産物をいう。  四の二 「附帯税」とは、関税のうち延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税をいう。  五 「外国貿易船」とは、外国貿易のため本邦と外国との間を往来する船舶をいう。  六 「外国貿易機」とは、外国貿易のため本邦と外国との間を往来する航空機をいう。  七 「沿海通航船」とは、本邦と外国との間を往来する船舶以外の船舶をいう。  八 「国内航空機」とは、本邦と外国との間を往来する航空機以外の航空機をいう。  九 「船用品」とは、燃料、飲食物その他の消耗品及び帆布、綱、じヽうヽ器その他これらに類する貨物で、船舶において使用するものをいう。  十 「機用品」とは、航空機において使用する貨物で、船用品に準ずるものをいう。  十一 「開港」とは、貨物の輸出及び輸入並びに外国貿易船の入港及び出港その他の事情を勘案して政令で定める港をいう。  十二 「税関空港」とは、貨物の輸出及び輸入並びに外国貿易機の入港及び出港その他の事情を勘案して政令で定める空港をいう。  十三 「不開港」とは、港、空港その他これらに代り使用される場所で、開港及び税関空港以外のものをいう。  2 前項第一号、第三号及び第四号に規定する公海で採捕された水産物には、本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物を含むものとする。  3 外国貨物が輸入される前に本邦において使用され、又は消費される場合(保税地域においてこの法律により認められたところに従つて外国貨物が使用され、又は消費される場合その他政令で定める場合を除く。)には、その使用し、又は消費する者がその使用又は消費の時に当該貨物を輸入するものとみなす。  (省略)  第四節 輸出又は輸入をしてはならない貨物  第二款 輸入してはならない貨物
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