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限度額適用認定証を申請するのを忘れた場合は、高額医療費制度があります
収入に対して限度額以上支払った場合でも、後から高額医療費制度を利用して、手続きをすれば、差額分を返還してもらえます
(限度額とはいえ、差額ベッド代や先進医療費等は自己負担になります。あくまでも保険適用の医療費についてのみ、限度額は適用されます)
で
す
が
あとから色々と事務手続するよりも
先に限度額適用認定証を貰っておくと
物凄く楽ちんです!
限度額適用認定証は医療費が限度オーバーになりそうな月に医療機関に提出すると、それだけで、適用された支払金額が計算されるんです。←ただし、収入に応じて、限度額は変わります
ということは、後で申請する場合は、一時的とはいえ、かなり高額な医療費を負担しなくてはいけませんが、先に認定証を提出しておけば、一時的な負担がなくなるというわけです!
※厚生労働省ホームページより抜粋
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