退職時に絶対行うべきこと

1/1
前へ
/11ページ
次へ

退職時に絶対行うべきこと

※退職金は、その支払いを受けるときに、所得税及び復興特別所得税や住民税が源泉徴収又は特別徴収されます。  源泉徴収されない場合、退職金の受給者本人が確定申告を行うことによって、所得税額及び復興特別所得税額の清算をしなければなりません。 税額は、次のとおりです。 1.退職金等の支払金額の20.42%の所得税。 2.「基準所得税額」に2.1%を乗じた額の復興特別所得税。 ※基準所得税額とは ①「収入金額」から「収入から差し引かれる金額」を差し引いて「所得金額」を求めます。 ②「所得金額」から「所得から差し引かれる金額」を差し引いて「課税される所得金額」を求めます。 ③「課税される所得金額」に「所得税の税率」を乗じて「所得税額」を求めます。 ④「所得税額」から「所得税額から差し引かれる金額」を差し引いて「所得税額から差し引かれる金額を差し引いた後の所得税額」を求めます。 ⑤「所得税額から差し引かれる金額を差し引いた後の所得税額」が「基準所得税額」となります。 ※退職金の支払いを受けるときまでに「退職所得の受給に関する申告書」を退職金の支払者に提出した人は、「退職所得控除額」を退職金から差し引いた金額に所得税率を乗じて、控除額を差し引いた額の税金が「分離課税」で源泉徴収されます。これは、前述の所得税よりも格段に安い金額です。 ここで、「分離課税」とは何か簡単に説明します。 所得税は、1年間に得た収入の合計を基準にして算出しますが、退職金のように一時的に得た収入を、給料などの収入と合算して計算されると、所得税率が上がり、翌年の住民税と社会保険料が高額になります。 例えば、年収500万円の人が、800万円の退職金を貰った場合に、合算して所得税を計算されると、所得税率は45%に跳ね上がり、それを元に計算される翌年の住民税と社会保険料は、300万円を超えるでしょう。 こうなると、間違いなく退職した翌年には貰った退職金も全て無くなり、生活苦に陥ります。 こういった悲劇を避けるために、退職金などの一時的な収入は、給与などの年間収入と別に税金を納める制度が「分離課税」です。 ただし、分離課税は自分で申告しなければいけません。 《退職所得の受給に関する申告書》は必ず提出しましょう。
/11ページ

最初のコメントを投稿しよう!

0人が本棚に入れています
本棚に追加