退職時にまとめて納付しなければならない住民税

1/1
前へ
/11ページ
次へ

退職時にまとめて納付しなければならない住民税

住民税は、前年の所得をもとに計算された6月から翌年5月までの税額なので、退職月が5月でない場合には、退職月から5月までの住民税をまとめて納付しなければなりません。 仮に、3月31日付けで退職した場合は、4月・5月分の住民税をまとめて納付することになります。 12月31日付けで退職した場合は、1月から5月までの5か月分の住民税をまとめて納付することになります。 では、5月31日付けで退職すれば負担が減ると考えるのは早計です。 失業によって、6月以降の住民税の支払いが困難になる場合に、減免申請をすれば、住民税の減額が可能ですが、減免申請は5月中に行わなければならないからです。
/11ページ

最初のコメントを投稿しよう!

0人が本棚に入れています
本棚に追加