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退職時にまとめて納付しなければならない住民税
住民税は、前年の所得をもとに計算された6月から翌年5月までの税額なので、退職月が5月でない場合には、退職月から5月までの住民税をまとめて納付しなければなりません。
仮に、3月31日付けで退職した場合は、4月・5月分の住民税をまとめて納付することになります。
12月31日付けで退職した場合は、1月から5月までの5か月分の住民税をまとめて納付することになります。
では、5月31日付けで退職すれば負担が減ると考えるのは早計です。
失業によって、6月以降の住民税の支払いが困難になる場合に、減免申請をすれば、住民税の減額が可能ですが、減免申請は5月中に行わなければならないからです。
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