6月に起こること(住民税の請求と所得税の予定納税納付通知書)

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6月に起こること(住民税の請求と所得税の予定納税納付通知書)

まず最初に住民税1年分の請求が来ます。 住民税は、所得割と均等割と呼ばれる額の合計金額です。 所得割とは、課税標準額の10%の金額で、均等割とは、県によって異なりますが、大体5500円です。 会社員の人は、6月に住民税確定通知(細長い紙)が来ますので、自分がどれくらい住民税を払っているのかを確認しましょう。 年収があまり変わらなければ、同じ程度の金額ですので、前年の住民税を参考にしましょう。 会社を退職した人にとっては、支払いが困難な金額になるでしょう。 基本的に住民税は、前年の所得に対する税金なので減免できません。 ただし、前年の所得が350万円以下なら、5月中に減免申請すれば減額可能です。 会社員でなければ、1年分一括払いですが、6月、8月、11月、翌年1月の4回に分けて納付が可能です。 また、6月15日までに「所得税」の「予定納税納付通知書」が届きます。 予定納税というのは、確定申告時に一括で所得税を支払うことが困難であろうことを考慮して、7月と11月に「予定納税基準額」の3分の2を納付する制度です。(確定申告時に最終調整します) 前年分の申告納税額がそのまま「予定納税基準額」になります。 失業して収入が無い人には、当然支払うことが出来ないものです。 退職金など蓄えがある人ならば、予定納税を納付して、年度末に確定申告を行い、払い過ぎた税金の還付を受けてください。 所得が無かったからといって、確定申告を行わなければ、払い過ぎた税金は還付されません。 確定申告以外の方法で、払い過ぎた税金の還付をする場合、1月1日から税務署で「還付申告」を行ってください。 なお、予定納税を納付せずに放置していると、「督促→催促→財産差押え」という手続きが取られます。 ※予定納税が支払えない人は、速やかに税務署に赴き、減免申請手続きを行ってください。 7月15日までに所轄の税務署長に「予定納税額の減免申請書」を提出して、承認されれば減免されます。
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