7月に起こること(社会保険納付通知書と予定納税期限)

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7月に起こること(社会保険納付通知書と予定納税期限)

社会保険というのは、「年金」と「健康保険」のことです。 「国民皆保険」と言って、日本国民は皆、社会保険に加入しなければなりません。 一般に、会社に就職した時点で、社会保険の加入手続きが取られています。 1.年金の種類 ①国民年金…自営業者、農業者とその家族、学生、無職の方など、厚生年金加入者以外の人が加入します。 ②厚生年金…会社員と公務員が加入します。 国民年金に加入した人を「第1号被保険者」と言います。 厚生年金に加入した人を「第2号被保険者」と言います。 「第2号被保険者」に扶養されている配偶者を「第3号被保険者」と言います。 保険料の支払いは、第1号被保険者の場合、被保険者本人または「保険料連帯納付義務者」である「世帯主・配偶者」のいずれかが納付しなければなりません。 第2号被保険者の場合、毎月の給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)に、共通の保険料率をかけて計算され、事業主と被保険者とが半分ずつ負担して納付しなければなりません。 第3号被保険者の場合、自己負担はありません。(配偶者が加入する厚生年金制度が負担します) 2.健康保険の種類 ①被用者保険…公務員共済組合と民間企業の2つの健康保険があります。 ②国民健康保険…被用者保険加入者以外の国民が加入する健康保険です。 「後期高齢者医療制度」…75歳以上になると、これまで加入していた健康保険組合を脱退し、後期高齢者医療制度に加入します。 保険料の支払いは、被用者保険に加入している会社員や公務員は、毎月の給与から天引きされます。 国民健康保険加入者については、国民健康保険納入通知書が送付されますので、1年分を一括で納入するか、毎月に分割して納入するかします。 3.[会社を退職した場合の手続き] 会社を退職したら、退職後14日以内に、国民年金・国民健康保険に切り替える手続きをしなければなりません。 住居地の市区町村役所・役場の「国民年金窓口」で手続きを行います。 「年金手帳」「印鑑」「離職票や退職証明書など退職日の確認ができる書類」が必要です。 ※気になる社会保険料 「国民年金」…令和3年度の時点で、月額16610円です。(全国民平等額で毎年見直しが行われます) 「国民健康保険」…「被保険者均等割」「世帯別平等割」「所得割」という区分に基づいて計算されますが、所得が無い人の場合の保険料は、介護分の負担がある40歳以上の人で、年84734円、介護分の負担が無い40歳未満の人で、年69167円です。(令和3年度時点) 一見、何とか払えそうな気がしますが、多くの人は支払いが困難になります。 国民年金については、減免制度がありません。 納付を怠ると、督促→催促→財産差押えの手続きが取られます。 ただし、「支払い猶予」ということが可能です。 支払い猶予というのは、「払えるようになってまとめて納付する」ということで、納付した年金の支払い月数が規定に満たないと、年金受給年齢になっても年金がもらえません。 支払い猶予は、社会保険事務所で手続きを行ってください。 国民健康保険については、減免制度があります。 失業・廃業は最大6割、所得激減は最大7割×減少率、など市区町村によって異なりますが、減免可能です。 ※国民健康保険減免制度を受けたい人は、5月中に市役所の税務課に申請が必要です。承認には時間がかかりますので、早めに申請しましょう。 ※社会保険料の心配をしている7月ですが、所得税の予定納税を支払う月です。 繰り返しになりますが、予定納税が支払えない人は、速やかに税務署に赴き、減免申請手続きを行ってください。 7月15日までに所轄の税務署長に「予定納税額の減免申請書」を提出して、承認されれば減免されます。
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