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015(日本国憲法)
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(油彩画、インパスト)日本国憲法第9条.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
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(油彩画、シュールレアリスム)日本国憲法第2条「皇位の継承」 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
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(オイルパステル画、超現実主義)日本国憲法第25条「生存権、国の生存権保障義務」 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
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(油彩画、印象派)日本国憲法第21条「集会・結社・表現の自由・検閲の禁止・通信の秘密」 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
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(アクリル画、写実画)日本国憲法第19条「思想及び良心の自由」思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
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(アクリル画、シュールレアリスム)日本国憲法第十一条 (基本的人権の享有と性質)国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。 この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
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