処分

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処分

社内不倫に対する企業側の見解はあくまで 社員個人のプライベートな問題の為 懲戒処分は慎重に行うべき!だった しかしながら不倫相手を創立記念パーティー に同伴するなど「社内の風紀・秩序を乱す」 行為は社内外に与えるリスクが避けられない 今回は厳重に処罰すべきという声が挙がる 三条隼人及び木村沙織には 次のような辞令が下りる 人事異動通知書 *三条隼人○○県営業所の勤務を命じる *木村沙織○市工場経理課の勤務を命じる 隼人は役職を解かれ事実上の左遷であった
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