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令和6年2024・10月1日
地裁は昨年電車内の猥褻行為に問われた強制猥褻罪及び迷惑防止条例にて起訴された当時19歳の少年二人に付いて結審をいたしました。
当時19歳の少年は猥褻行為目的にて当時25歳の女性を電車内のいわゆる痴漢行為にて衣服の下から触り現行犯逮捕をされ、それを横で見て見張役をしていた同じく男性19歳も現行犯逮捕されました。
この二人の加害者に地裁は判決を言い渡し、ここに結審いたしました。
主犯格の男性当時19歳には懲役3年。
それを見ていただけの強制猥褻助成罪に問われた当時19歳の男性には懲役8年の刑が言い渡されました。
加害者弁護側は主犯格より強制猥褻助成罪に問われた当時19歳の少年の方が刑が重いことから裁判官に意義申し立てを行いましたが裁判官は次の様に刑罰内容に付いて話しました。
👨⚖️『腿クリ三年、掻き八年』
🙅🏻・・お下品ネタにてもうどうでもいい感じ🤦🏻
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