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もやし皇国憲法
もやし皇国建国者兼皇王兼教皇 ハル= K・シクロ
皇国憲法
もやし皇国民は、正当に選挙された貴族院、衆議院両院における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつって争いの起ることのない様にすることを決意し、皇王の名において、この憲法を確定する。
もやし皇国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去せんと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
もやし皇国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う。
第一章 皇王
第一条、もやし皇国の国家元首は皇王とし、その詔は絶対とす。
第二条、皇王は世襲ではなく、皇王の子息の中から選挙で選ぶものとす。
第三条、皇王の子息が不在、または何らかの理由で選出困難な場合に限り、皇王代理は宰相とし、公爵家の長子が成人した場合は、その人物が宰相または宰相補佐となる。但し、いずれの場合も、選挙で選ぶものとす。
第四条、皇王は、もやし皇国民が持つ全ての権利を持つ。
第五条、皇王は、皇王の自由意志によって貴族院、衆議院の解散、招集を行うことができる。
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