はじめに

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★サイト運営者から請求されていますか★ 利用料を支払う相手はサイト運営者であり、債権回収業者ではありません。 サイト運営者が利用料の債権を譲渡するときは、そのことを利用者に通知しなければなりません。 また、債権回収は、弁護士の他には法務大臣から許可を受けた債権回収会社でなければ業として行うことができず、さらに、許可を受けた会社であっても、回収することができる債権は金融機関等の貸付債権等に限られており、有料サイト利用料の債権を回収することはできません。 債権回収業者を名乗る者からのサイト利用料の請求には応じる必要はありません。
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