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★延滞料の額が高すぎませんか★ 支払いが遅れた場合の遅延損害金には上限があります。 延滞料、事務手数料、調査費など、いかなる名目をつけても遅延損害金に該当します。 遅延損害金の額は、消費者契約法により最高で年14.6%と規定され、それを越える部分は無効になります。 延滞料を「1日に3000円」等と言っている会社もあるようですが、このような法外な延滞料は支払う必要はありません。
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