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注)現金預金は全て特定口座預金MRFである。このファンドに係る損益差金並びにに信託手数料等は、受取利息及び支払利息として処理する。
売買目的有価証券の評価は切放法であり、これに関する損益差金は全て純資産に直入しない。また、売買に掛かる各証券会社の約定手数料(株式等金融商品売買委託手数料)は、取得原価に加算する。
デリバディブ系取引の評価は洗替法であり、これに関する損益差金は全て純資産に直入しない。ただし、毎日損益計算をするため、事実上は切放法である。なお、先物取引は商品先物と金融先物とを区別しない。また、デリバディブ系取引はヘッジを目的とした場合もあるが、基本的に投機的な意味合いで利用する。
短期貸付金及び短期借入金は全て無利子である。
所得税等は、キャピタル・ゲイン課税に基づく所得税及び住民税、並びにインカム・ゲイン、及び雑所得に対する所得税である。
受取配当金は現金の授受のみ計上し、現金同等物ではあるが、直接現金と全く同じ効力が発揮出来ないもの(プリペイドカード、電子マネー等)や、物品による授受に関しては損益計算書に計上しない。簿外資産としても認めず、基本的に第三者に無償譲渡したものとする。
なお、有価証券やその他の金融商品取引は約定日基準であり、約定時に財務諸表に反映される。
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