行政書士日曜無料相談

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遺言書には“公正証書遺言”と“直筆遺言”とあともう1つの3種類あるのだと言う。 3つ目の遺言は殆ど必要無いと言うので聞かなかった。 公正証書遺言は財産の価値に寄って手数料がかかるけれど公証人がやってくれるので後に問題が起こるコトが少ないと言う。 しかし直筆遺言となると本当に本人が書いたものか調べる為に色んな書類を用意したり家庭裁判所に行ったりという後の手続きが大変なのだと言う。 けれど手数料はかからない。 財産が少ないため公正証書遺言の手数料でも決して高い訳ではなかった。
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