行政書士日曜無料相談

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“財産”と言える財産は家しか無く、しかも家の価値は殆ど無く、あるとするなら土地だけの価値しか無いコトを話した。 そのわずかな財産を全て妻である私に相続させるコトは出来るのかと質問した。 相続の分配は妻が二分の一で残りの二分の一は子にそれぞれ平等に分配されるという決まりがある。 それを全て妻に相続するコトを子が納得せず遺留分を請求してきたらそれは必ず支払わなければならないのだと言う。 『それじゃ遺言の意味無いじゃないですか?』 私は思わず言ってしまった。 すると先生は言った。 「遺言よりも協議した方が言いと思いますよ」
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