行政書士日曜無料相談

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遺留分は相続出来る者しか請求出来ないのだから協議で決めた方が問題は少ないのではないかという先生のアドバイスだった。 「こういう訳だから放棄してくれと僕が子供に言った方が言いのかもしれないなぁ。 でも協議するには今カラじゃ早過ぎるなぁ」 そう言ってタケチャンはそのアドバイスに納得している様子だった。 そして次に借金について相談してみた。 借金の保証人には二通りあって、ただの“保証人”と“連帯保証人”があるのだと言う。 タケチャンの場合は“連帯保証人”だった。 その場合、たとえタケチャンが破産宣告したとしても連帯保証人となった借金は支払い続けなければならない。
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