行政書士日曜無料相談

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例え兄貴が破産宣告したとしても兄貴に支払い義務は失くなるけれど連帯保証人は支払い義務を免れるコトはないのだ。 もしもタケチャンが死んだとしても相続する私が借金を返済しなければならないのだと言う。 そして本来は兄貴が支払えないのなら連帯保証人ではなく破産宣告しない限り兄貴の相続人である兄嫁が支払わなければならないのだから今まで払っていた借金は兄嫁に請求出来るのだと言う。 しかし私達は今まで払った分を請求するつもりは無い。 そしてタケチャンは言った。 「身内の借金なので請求するつもりは無いんです。 でもこのまま、いつまでも支払い続ける訳には行かないので兄嫁の方で支払えるようになれば直ぐにでも支払って貰うつもりなんですけどね」
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