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(エホバの証人事件)<合憲>【違法】
(その2)(裁量について)
また、教育ってのは専門性がありますよね?🏫
人の育て方ってのは、難しいものだと思います〓💦
なので、学校には一定の「自由裁量行為」というものが認められています👍
自由裁量行為とは単に「裁量」といってもいいのですが、簡単にいうと
「その人にまかせる」
ってことです😃
退学処分という懲戒権も、その裁量権に含まれています。
ところで、この裁量権に逸脱・濫用があると、違法になります〓
逸脱・濫用とは「やりすぎ」ということですね⤴
逸脱・濫用がないなら、それは単に当・不当の問題なだけで、違法性の問題にはなりません😃
では、どういった場合が裁量権の逸脱・濫用といえるのでしょうか?
それは、「素人でも判断できる」ぐらいの時です。
例えば、
ケン先生が不良のサトミさんを更生させるため、一緒に富士山に登ったらしいんです🗻
頂上に登ってサトミさんは言いました。
「先生❗頑張るって大切だね❗アタイ生まれ変わったよ‼😭これから真面目に生きる‼」
見事サトミさんは更生しましたとさ。
いい話だなぁ😭涙出てきた。
この更生のさせ方が良いのかどうかは、専門的で分かりませんよね😃
だから、これは裁量権の枠内で裁判官には判断できません🆖
そのため、指導方法が間違っても、当・不当の問題にしかなりません⤴
次の例です。
ケン先生は不良のサトミさんを縛りあげて「更生しろー」って石をぶつけています😆
さらに「おーい、お前たちも石ぶつけてみるかー?😃こっち来てみろ」
って、それ誰が見てもおかしいだろ‼💦
そう、素人(裁判官)でも判断できる。
これが裁量権の逸脱・濫用です。
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