信教の自由〓内容と限界[20条]

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(エホバの証人事件)<合憲>【違法】 (その2)(裁量について) また、教育ってのは専門性がありますよね?🏫 人の育て方ってのは、難しいものだと思います〓💦 なので、学校には一定の「自由裁量行為」というものが認められています👍 自由裁量行為とは単に「裁量」といってもいいのですが、簡単にいうと 「その人にまかせる」 ってことです😃 退学処分という懲戒権も、その裁量権に含まれています。 ところで、この裁量権に逸脱・濫用があると、違法になります〓 逸脱・濫用とは「やりすぎ」ということですね⤴ 逸脱・濫用がないなら、それは単に当・不当の問題なだけで、違法性の問題にはなりません😃 では、どういった場合が裁量権の逸脱・濫用といえるのでしょうか? それは、「素人でも判断できる」ぐらいの時です。 例えば、 ケン先生が不良のサトミさんを更生させるため、一緒に富士山に登ったらしいんです🗻 頂上に登ってサトミさんは言いました。 「先生❗頑張るって大切だね❗アタイ生まれ変わったよ‼😭これから真面目に生きる‼」 見事サトミさんは更生しましたとさ。 いい話だなぁ😭涙出てきた。 この更生のさせ方が良いのかどうかは、専門的で分かりませんよね😃 だから、これは裁量権の枠内で裁判官には判断できません🆖 そのため、指導方法が間違っても、当・不当の問題にしかなりません⤴ 次の例です。 ケン先生は不良のサトミさんを縛りあげて「更生しろー」って石をぶつけています😆 さらに「おーい、お前たちも石ぶつけてみるかー?😃こっち来てみろ」 って、それ誰が見てもおかしいだろ‼💦 そう、素人(裁判官)でも判断できる。 これが裁量権の逸脱・濫用です。
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