信教の自由〓内容と限界[20条]

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(エホバの証人事件)<合憲>【違法】 (その3)(結論) 前置きが長くなりました💦 前でも述べたとおり、退学処分などは 「校長の合理的な教育的裁量に委ねられる。」 と判例は言ってます😃 そのため、裁量権の逸脱・濫用があった場合に「違法」と判断します〓 ようやく結論ですが、 「(政教分離違反にならないのに)代替措置について十分検討したとはいえないし、裁量権の範囲を超え『違法』だよ😜」 ということになりました。 「違憲」ではなく『違法』だということに注意ですね😃 この場合、生徒に正当な理由がなく… 例えば「臭いからやだ」 とかで退学になったのなら、これは適法だったでしょうね😆💦
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