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では、政教分離原則の内容です😃
大きく④つあります。
まず①つ目は「特権付与の禁止」です〓
特定の団体に特権を与えるのは違憲となります❗
でも、宗教法人を含むNPOやNGOなどの非営利法人への免税や、宗教系学校への助成は認められています🆗
「あんたの学校は宗教的だから金やらない😏」
↑よけい差別っぽいですよね。。
②つ目は「政治上の権利行使の禁止」です〓
宗教団体は立法や課税をしてはいけないんです😵
創価学会については…詳しくないんで分かりません😆プギャー
あくまで原則なので…
③つ目は「宗教教育の禁止」です〓
まぁ、でも歴史として学ぶことや、宗教的な気持ちを学ぶのはアリだとしています🆗
④つ目は「宗教活動の禁止」です〓
どこからが宗教活動なのか微妙ですね😓
そこで判例は『目的効果基準』というのを考えました〓
これは、当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助または圧迫、干渉等になるような行為としています🆗ナンノコッチャ
ホントは宗教とは完全分離が理想なんですけどね😓
でも、そうすると宗教的私立学校に補助金が出せなくなっちゃう❗😱
→完全分離は不可能🆖
→宗教とのくっつき方をハッキリさせよう❗😃
ってことです。
次で判例を使って説明するんで、
へぇ~
ぐらいで、おけ‼
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