信教の自由〓政教分離(内容)

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では、政教分離原則の内容です😃 大きく④つあります。 まず①つ目は「特権付与の禁止」です〓 特定の団体に特権を与えるのは違憲となります❗ でも、宗教法人を含むNPOやNGOなどの非営利法人への免税や、宗教系学校への助成は認められています🆗 「あんたの学校は宗教的だから金やらない😏」 ↑よけい差別っぽいですよね。。 ②つ目は「政治上の権利行使の禁止」です〓 宗教団体は立法や課税をしてはいけないんです😵 創価学会については…詳しくないんで分かりません😆プギャー あくまで原則なので… ③つ目は「宗教教育の禁止」です〓 まぁ、でも歴史として学ぶことや、宗教的な気持ちを学ぶのはアリだとしています🆗 ④つ目は「宗教活動の禁止」です〓 どこからが宗教活動なのか微妙ですね😓 そこで判例は『目的効果基準』というのを考えました〓 これは、当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助または圧迫、干渉等になるような行為としています🆗ナンノコッチャ ホントは宗教とは完全分離が理想なんですけどね😓 でも、そうすると宗教的私立学校に補助金が出せなくなっちゃう❗😱 →完全分離は不可能🆖 →宗教とのくっつき方をハッキリさせよう❗😃 ってことです。 次で判例を使って説明するんで、 へぇ~ ぐらいで、おけ‼
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