信教の自由〓判例【違憲あり!】

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(愛媛県玉串料訴訟)【違憲】 玉串(たまぐし)とは神道の儀式で、神前にささげる供物のことです〓 その際に神社に納める金銭のことを、玉串料といいます💰 愛媛県の知事が靖国神社の祭りで、玉串料として公金から支出しちゃった😆 というお話。 玉串料は好きでもなきゃあげないらしいです😃 だから判例は 「玉串料の奉納は、その目的が宗教的意義を持ち、その効果が特定の宗教に対する助成になる😠 よって憲法20条3項が禁止する宗教的行為にあたるぞ😒」 と言ってます。 好きでもなきゃバレンタインデーで本命チョコあげませんよね😁 義理チョコ→地鎮祭💔 本命チョコ→玉串料❤ こんな感じです😆
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