信教の自由〓判例【違憲あり!】

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では最後に、憲法20条2項と3項の関係について説明します😃 分かりにくかったら飛ばしちゃって下され💦 (第2項) 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 (第3項) 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 2項は宗教上の行為全般を指しているんです。特に限定されてません〓 3項は宗教的な活動です。好きでもなきゃしないことです〓 例えば、地鎮祭のように3項に反しない宗教的活動があるとします〓 で、前で説明したとおりこれは政教分離違反になりません😃 が これを国家が 「やれっ❗」 って国民に強制したら、2項に反することになり、憲法違反になっちゃうんです〓 地鎮祭も宗教的な「行為ではある」と裁判所も認めています。 (もう一度、地鎮祭のトコ見てね❤) でも、その目的とか効果が特定の宗教を援助~とかしないから(3項の)違反じゃなかったんですよね❗ つまり、宗教的な行為である以上、強制はしちゃいけないんです😱 そう、地鎮祭でも。。。 ここまで見たら、もう一度エホバの判例を見てみましょう😃 また別の視点から、分かりやすくなったと思います⤴たぶん
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