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では最後に、憲法20条2項と3項の関係について説明します😃
分かりにくかったら飛ばしちゃって下され💦
(第2項)
何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
(第3項)
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
2項は宗教上の行為全般を指しているんです。特に限定されてません〓
3項は宗教的な活動です。好きでもなきゃしないことです〓
例えば、地鎮祭のように3項に反しない宗教的活動があるとします〓
で、前で説明したとおりこれは政教分離違反になりません😃
が
これを国家が
「やれっ❗」
って国民に強制したら、2項に反することになり、憲法違反になっちゃうんです〓
地鎮祭も宗教的な「行為ではある」と裁判所も認めています。
(もう一度、地鎮祭のトコ見てね❤)
でも、その目的とか効果が特定の宗教を援助~とかしないから(3項の)違反じゃなかったんですよね❗
つまり、宗教的な行為である以上、強制はしちゃいけないんです😱
そう、地鎮祭でも。。。
ここまで見たら、もう一度エホバの判例を見てみましょう😃
また別の視点から、分かりやすくなったと思います⤴たぶん
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