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まず、学問の自由は『3個』あります😃
①学術研究の自由
②研究発表の自由
③教授の自由
です。
まっ、意味は読んで字のごとくです。
学術研究の自由なんて、内心にとどまる限りは・・・何でしょう?
そう、「絶対的に保障」されるんですね。😉
思想良心と同じです😁
教授の自由に関してなんですが、これについて判例は
「普通教育の場では、一定の範囲における教授の自由が保障される」
と言ってます。
意味分かりますか?〓💦
逆に言うと、完全には認めてないと言ってるんです😵
これに関する判例「旭川学テ事件」という判例があるのですが、それはずっと後でやります。その時また言いますね😃
ところで、大学での教授の自由は別です。
大学は高校までとどう違うのか?
次でやります😃
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