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話を表現の自由に戻します。
精神的自由を制約するには、二重の基準論以外にも以下のような厳しい基準があります〓
①事前抑制の禁止🆖
発表前に止めちゃダメってこと。
②明確性の理論🆖
精神的自由を制約する立法は、内容はどうあれ明確でなきゃダメってこと。
さっきのサトミさんみたいに心配になって委縮しちゃいますからね😆
③明白かつ現在の危険の法理🆖
裁判官「害悪の発生は明らかなの?」
国会「はい。」
裁「それは目前まで差し迫っているの?」
国「いえ、そこまでは…」
裁「じゃあ違憲‼」
国「厳しっ!😆💦」
④より制限的でない他の選びうる手段(LRA)の基準🆖
他に緩やかな手段があるなら違憲!
例えば国会が道路交通の混乱を回避するために法律を作ろうとしています〓
(1)デモをするには許可をしなければならない。
(2)デモをするには届出をすればよい。
許可は原則禁止のものをやりたい時に申請します😃
だから、許可はされにくい💧
届出は原則自由だけど、一応教えといてねってやつです😃
すると(1)は(2)より厳しいですよね?
国会が(1)を選択したら違憲です。
より緩やかな手段がありますからね😃
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