表現の自由🌓知る権利と反論権

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(サンケイ新聞事件) 昔々あるところにいた自民党が、サンケイ新聞に意見広告を出したそうな。 共産党は名誉を毀損されたとして、サンケイ新聞に 「反論文をタダで載せろ❗」 と言ったそうじゃ… メデタクナイ メデタクナイ〓 そもそも憲法21条は、私人間の問題には適用されません💨 ※個人と個人のことを、ひっくるめて私人間(シジンカン)と言います😃 つか、最初でも言いましたが、憲法は基本的に国家を規律するもんです。 たま~にある例外を除いては、私人間に適用はないっす😏 で、判例は 「不法行為が成立する場合は別として、反論権の制度について具体的な法律がないのに、反論文掲載請求権なんてのを簡単には認められないよ😜帰れ❗」 と言いました。 名誉毀損されたーとか言ってるけど、許される範囲でのものだったんですね😃 不法行為が成り立つ場合ってのは、表現行為が違法だったってことです〓 それに、簡単に反論権なんてのを認めちゃったら、新聞屋さん困っちゃいますよね😆 「オレの新聞で勝手にケンカするなー😭💢バカー」 って😆あー愉快な話だなコリャ 逆に新聞屋さんの表現の自由を侵害しちゃいますよ❗😵💦
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