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刑法第37条
【緊急避難】
①自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を軽減し、又は免除することができる。
②前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。
たとえば道を歩いていると凶暴な犬に追いかけられ、危険を避けるために近くの民家逃げ込めば、その行為は住居侵入罪である。また、犬を蹴り殺せば器物損壊罪になる。
その場合この条文があれば、危険から回避の為に他人の民家に入ろうと逃げる方法がなくて犬を蹴り殺そうとも罪にならない。
ほかに、海で船が転覆し、たまたま板にしがみついて助かったとき、後から他人が来て板につかもうとした場合、板の浮力では2人も無理でどちらも沈む危険があれば、後から来た人を振りほどいたりして死なせても緊急避難として罪にならない。
第②項では警察官や消防士などに対しての条文である。
この業務は自分を守るために他人を犠牲した場合は罪とされている。
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