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刑法第1条 ①この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。 と第一項では示されている以上、外国人が日本国内で罪を犯しても罰すことが出来るのだが、これには治外法権と言う例外もある。 外国の元首、外交使節、外交官などは受け入れ国側の刑罰権が及ばない。
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