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刑法第5条 外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を軽減し、又は免除する。 と書かれている。 普通国内で起きた犯罪については確定すると2度裁判を受けることは無い。 普通は犯罪を犯した国にも法律があるのだから犯人はまず現地の裁判にかけられる。 そして刑の執行を受けるのだが、それで犯人を許してしまうと日本の裁判権が消えてしまうので、死刑になる以外、生きて日本に帰国した場合には、もう一度裁判にかけられる場合がある。 しかし外国で懲役五年の刑を受けてから帰国した場合、日本の裁判で同じ懲役五年を受けたとすると収監されることは無い。有罪判決を下した上で、刑の免除にあたる。 しかし外国でムチ打ち刑を受けた場合は免除にはならない。 日本は死刑、懲役、禁固、罰金、拘留、科料が刑罰であり、ムチ打ち刑は日本の刑法に当たらないので減免の対象外とされる。
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