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刑法第7条
①この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。
と定めてある。
ならば政府諮問機関の「中央教育審議会」や「青少年問題審議会」といった機関は大半が民間人のメンバーである。
しかし民間人であるが公務に従事するように法令で任命されているから公務員でもある。
ここで法律の穴がある。
たとえば公務員として金品を受け取れば「賄賂」。
民間人として受け取れば罪にならないのである。
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